令和6年度から、診療報酬の大幅な改定が行われる予定です。
その中で最も注目されている事項が、か強診の廃止!
令和6年改定のおおまかな内容と、か強診の代わりになる
「口腔管理体制強化加算(口管強こうかんきょう)」について知りましょう!
目次
まず今回の改定の主なポイントをまとめると、以下になります。
1)人材確保や賃上げなどへの対応
2)リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進
3)質の高い在宅医療の推進
4)かかりつけ歯科医機能の評価
5)新興感染症等に対応可能な歯科医療提供体制の構築
6)情報通信機器を用いた歯科診療、遠隔医療の推進
7)口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進
今までの「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」の名称を「口腔機能体制強化加算」に変更するとともに施設基準の見直し(小児に係る研修、口腔機能管理の実績等を追加)
と解説しています。
か強診の施設基準とほとんど同じですが、次の項目が追加されました
・過去1年間に歯科疾患管理料(口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の管理を行う場合に限る)、歯科衛生実地指導料口腔機能指導加算、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料又は歯科口腔リハビリテーション料3を合わせて12回以上算定していること
・小児の心身の特性に関する研修
以上、2つの項目が主な追加点となります。
一応、か強診の施設基準届出医療期間は、経過措置として令和7年5月31日までの間は、口腔機能管理に関する実績があるとみなし、口腔管理体制強化加算の施設基準届出医療機関としてみなすそうです。
「50歳以上」の「口腔機能低下症」のものに対する管理料です。
咀嚼機能低下、咬合力低下、低舌圧のいずれかに該当する方に算定できます。
1)口腔衛生状態不良
2)口腔乾燥
3)咬合力低下
4)舌口唇運動機能低下
5)咀嚼機能低下:舌の運動機能を評価する目的で、舌を口蓋部に押し上げるときの圧力を舌圧計で評価
6)咬合力低下:グルコース分析装置で咀嚼時のグルコース溶出量を測定して咀嚼能率を評価
7)低舌圧:歯科用咬合力計を用いて、咬合力および咬合圧の分布等を評価
7つのうち3つが該当すると口腔機能低下症
「18歳未満」の「口腔機能発達不全症」のものに対する管理料
・食べる機能:咀嚼機能:咀嚼機能・嚥下機能・食行動の評価
・話す機能:構音機能の評価
・その他の機能:栄養と呼吸状態の評価
今回は、令和6年診療報酬改定の概要とか強診に代わる口腔管理体制強化加算の施設基準についてみてみました。
特に、施設基準のクリアのためには、か強診の施設基準に加えて、「口腔機能管理料」に関連する部分を強化しないといけないことがわかりました。
次は、口腔管理体制強化加算の施設基準届出医療機関が算定できる点数についてまとめてみます!
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