2022年8月25日現在、新型コロナウイルス感染症の勢いが再び増してきており、身近にもコロナ感染者が増えていることを実感しています。
しかし、実際、職場や家族にコロナ感染者が出たときにどうすればいいか、なかなかわからないことだらけです。
「どうすればいい」を解消してみましょう
目次
1)患者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった方
2)手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、マスクなどの必要な感染予防策なしで、「患者」と15分以上の接触があった方(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)
3)適切な感染防護無しに患者を診察、看護若しくは介護していた方
4)患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い方
でも、実際には、「自分が濃厚接触者かどうかわからない」ことがほとんどです。
たとえば、歯医者で、患者さんが治療を受けて、後日患者さんから「すみません、私コロナでした」ってなった場合、実際、治療をした歯医者は、適切な感染防護をしているので濃厚接触者ではないですが、同じ待合室にいた別の患者さんは濃厚接触者になる可能性があります。
ただ、これを一々やっていたら、全員濃厚接触者になってしまいますし、全員自宅待機しないといけないし、お店や学校は頻繁に閉めないといけなくなり、社会が効率的に動けなくなります。
保健所からすると、濃厚接触者と思われる人たちすべてを疫学調査するとなると、膨大な業務量になってしまいます。
現在、濃厚接触者の特定や行動制限については、各自治体が決めていて(どの自治体もほんとんど同じだとは思います)、実際、濃厚接触者の特定が必要な場合は、保健所(厚生センター)から特定される形になります。
1)同一世帯内で感染者が発生
2)ハイリスク施設で感染者が発生(入院施設、高齢・障害者施設)
「濃厚接触者に係る特定や行動制限の変更について」、東京都福祉保健局より
「B.1.1.529系統(オミクロン株)の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定等の実施について、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部」より
陽性者と接触があった日を0日として、5日間の自宅待機が必要です。
お店で感染者が出て、いちいちお店を閉めることになると、経済活動ができなくなってしまい、つぶれてしまうことがわかりました。
なので、現在は、保健所などによる積極的疫学調査、濃厚接触者の特定・行動制限は求めないことになっています。
・保健所等による積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限は求めない。 このため、必ずしも行政検査の対象とはならない。
・ただし、同時に多数の感染者が発生し、感染拡大の場となっている可能性がある状況や、基本的な感染対策を行わずに飲食を共にするなど感染リスクの高い場合等、さらなる感染対策の必要性が認められる場合における保健所等 による調査や、感染対策の協力要請の実施を行うことは可能である。
・上記を踏まえ、住民や事業所等に対しては、感染者が発生した場合に、状況に応じて自主的な感染対策を徹底いただくこととし、以下の点を十分に周知 するようお願いしたい。
・同一世帯内以外の事業所等で感染者と接触があったことのみを理由として、 出勤を含む外出を制限する必要がないこと
「B.1.1.529系統(オミクロン株)の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定等の実施について、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部」より
自分がコロナになったと思ったときは、すぐに医療機関を受診したほうが良いです。
コロナ陽性になった場合は、10日間の自宅療養になります。
(無症状の場合は、7日間)
現在の変異株はきわめて重症化リスクが低いといわれ、普通のかぜのような症状で経過する場合が多いそうです。
あとは、参考までですが、日本感染症学会・日本救急医学会・日本プライマリーケア連合学会・日本臨床救急医学会は
4学会連盟声明が2022年8月3日に出されたので、確認してみます。
1)症状が軽い場合は、あわてて検査や受診をする必要はなく、まず自宅療養を続ける
2)受診の目安
・水が飲めない
・ぐったりして動けない
・呼吸が苦しい
・呼吸が速い
・乳幼児で顔色が悪い
・乳幼児で機嫌が悪くあやしてもおさまらない
・37.5℃以上の熱が4日以上
・65歳以上
・65歳未満で基礎疾患がある
・妊娠中
・ワクチン未接種
クラスターの定義は、事業所等で同時に5名以上の集団感染が発生した場合をいいます。
こうなった場合は、保健所からの積極的な疫学調査を求められることになります。
コロナが周りにも増えてきて、自分の家族や職場での対応を具体的に考えないといけないケースがきっと増えていると思います。
もうこれでコロナへの対応で悩まされるのが終わるといいですね、、、
以上!
1)国立感染症研究所「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」
3)濃厚接触者に係る特定や行動制限の変更について、東京都福祉保健局
4)B.1.1.529系統(オミクロン株)の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定等の実施について、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部