こんにちは、歯医者のどんです。
今回は、治療後の明細書発行について、そして、明細書発行体制等加算についてみてみたいと思います。
目次
保険診療では、明細書の発行が義務付けられています。
どの治療を患者さんに提供したか、そして、治療費用の内訳について、明細書を通じて、患者さんに提供するわけです。
1)レセプト電子請求の義務づけ対象となっている医療機関、薬局について、正当な理由がない限り、原則として明細書の無料発行を義務付けする
2)正当な理由:明細書発行機能がないレセコンを使用している、自動入金機の改修が必要
3)レセプト電子請求の義務づけ対象:レセプトコンピューター(医事コンピューターまたはレセコン)を使用しているもの
*平成20年度は、レセプト電子請求の義務付け対象となっている医療機関について、患者の申し出があった場合の明細書発行を義務付け → 現在は申し出がなくても交付しなければならない
ほとんどの歯科医院で、レセコンで診療報酬の請求データを作成しているので、実質、ほとんどの歯科医院が明細書を無料で発行しないといけないということになります。
レセプトは、ドイツ語のrezept(レツェプト)から来ているらしく、「レシート」「領収書」という意味です。
保険診療でいうレセプトは、「診療報酬明細書」という意味で使われています。
レセプトを作成して、毎月それを支払基金に提出して、診療報酬を請求します。
レセプト電子請求というのは、レセプトコンピューター(レセコン)を用いて診療報酬明細書の電子データを作成して、支払基金にそれを提出して、診療報酬を請求するという意味です。
再診療に1点を加算するものです。
1)診療所である。
2)レセプトオンライン請求またはCD-ROMなどを用いた診療報酬請求を行なっている。
3)算定した診療報酬の区分・項目の名称およびその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付していること。また、その旨の院内掲示を行なっている。
患者さんから、「明細書要らないです」といわれたら、渡さなくてもいいですが、明細書を渡さなかった場合でも、明細書発行体制等加算は算定してもオッケーだそうです。
今回は、明細書発行義務についてみてみました!
支払基金としては、不正な診療報酬請求を防ぐ目的もあると思いますし、みなさんも、しっかり明細書を確認して、余計な保険点数が取れていないか必ず確認しましょう!