【か強診】の強みはここ!エナメル質初期う蝕管理加算

か強診が令和6年6月で廃止され、口腔管理体制強化加算(口管強、こうかんきょう)という施設基準に変更します!

詳しくはこちらの記事を!

口管強について!

また、か強診とともに、エナメル質初期う蝕管理加算も廃止され、エナメル質初期う蝕(Ce)の管理料の算定も、令和6年6月から少し変わってきます!

歯科の保険診療は、保険診療点数を取って、診療報酬を受けます。

か強診は、保険診療による診療報酬のアップに非常に役立つ施設基準ですが、

その中でもとてもありがたい点数は、「エナメル質初期う蝕管理加算」!

でも、どういう点数で、どうやって取ればいいのか?

と思う方も多いと思うので、解説します

か強診?

か強診は、かかりつけ歯科医機能強化型診療所の略です。

か強診の施設基準を厚生労働省に届け出て、それが受理されると、か強診の歯医者になれます。

(厳密にいうと「か強診届出受理医療機関」になるが正しいですかね。)

か強診の歯医者になると、特に、歯周病や虫歯の重症化予防のための、予防管理型歯科へのシフトに力を入れることができます。

エナメル質初期う蝕管理加算

か強診になると、歯科医院に取って、いろいろなメリットがあります。

その中でも、歯医者の強い味方になってくれる点数が、「エナメル質初期う蝕管理加算」!

上手く算定すると、患者さんの虫歯の重症化を予防しつつ、歯医者の診療報酬をアップしてくれるとてもありがたい点数です!

算定要件

エナメル質初期う蝕管理加算

歯科疾患管理料(歯管)の加算として260点を算定

・エナメル質初期う蝕に対する管理および療養上の必要な指導を行なった場合に算定

・フッ化物歯面塗布&口腔内カラー写真の撮影を行なった場合に算定

・必要に応じて、プラークコントロール、機械的歯面清掃、フッ化物洗口指導を行う

・管理計画に基づきフッ化物歯面塗布を実施している場合においては、フッ化物歯面塗布を実施しない月においても算定可能

実際の算定

実際の活用場面

・たとえば、5月になって、はじめて来院した患者さんの例

・月初だから、歯管が算定できる状態

・治療する部位以外に、エナメル質初期う蝕部位があった

カメラで写真を撮る

・(フッ素を塗る

・(プラークコントロール、機械的歯面清掃、フッ化物洗口指導を行う)

・レセコン入力時には、当該部位に「Ce」病名をつける

歯管(100点)とともに、エナメル質う蝕管理加算(260点)を算定する

特に、必ず行うべきことは、

口腔内写真撮影

歯管の算定

です。

月初の患者さんに、この点数を上手く活用すれば、かなりの診療報酬アップにつながります。

(もちろん、算定要件をしっかり守って、算定しましょう!)

エナメル質初期う蝕管理を算定していきたい歯牙を選ぶときは、できればう蝕治療にならなそうなどころを探しましょう。

でも、初期う蝕面と別の面がう蝕になって治療した場合は、初期う蝕管理面と治療した面をしっかり摘要記載すれば、問題ないということです。

しかし、クラウン修復になるような歯は、エナメル質初期う蝕管理加算の対象にしないほうがいいかもしれないですね。

なので、事前にデンタルエックス線写真で、管理対象として適切かをしっかり見極めておくと、安心かと思います。

今回は、か強診医療機関の大きなメリットの一つであるエナメル質う蝕管理加算の実際についてみてみました。

か強診届出受理医療機関になって、ぜひご活用ください!

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