か強診(かきょうしん)の強みは?か強診の診療所のみが算定できる保険点数

か強診が令和6年月で廃止され、口腔管理体制強化加算(口管強、こうかんきょう)という施設基準に変更します!

詳しくはこちらの記事を!

口管強とは?
口腔機能管理料とは?(口管強施設基準届出に必要!)

こんにちは、歯医者のどんです。

今回は、か強診(かきょうしん)の歯医者だけが算定できる保険点数についてみていきたいと思います。

か強診で算定できる点数

(参考記事)かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)になるには?

「か強診」の歯医者だけが算定できる保険点数

1)エナメル質初期う蝕管理加算:(歯管の点数に)+260点月1回

2)歯周病安定期治療への加算:(SPTの点数に)+120点、月1回

3)歯科疾患管理料の長期加算:(歯管の点数に)+120点(か強診以外は100点)

4)歯科訪問診療補助加算:同一建物居住者以外115点/同一建物居住者50点(か強診以外:90点/30点)

5)歯科訪問診療移行加算:150点(か強診以外:100点)

6)在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料への加算

7)小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料への加算

ここで、特に頻度の高い算定は、1)、2)かと思いますので、詳しくみていきましょう

(「う蝕」と「歯周病」の重症化予防管理に対する加算)

エナメル質初期う蝕管理加算

エナメル質初期う蝕というのは、エナメル質表面に限局した粗造な白濁を有する病変のことをいいます。

算定要件

1)歯科疾患管理料(歯管;100点)に260点を加算する

2)エナメル質初期う蝕に対して、フッ化物歯面塗布および口腔内カラー写真の撮影を行なった場合に算定

3)2回目以降は、口腔内カラー写真撮影に代えて光学式う蝕検出装置(ダイアグノデント)を用いてエナメル質初期う蝕の部位の測定を行なった上で算定することができる。

同時に算定できない項目

1)在宅等療養患者専門的口腔衛生処置

2)機械的歯面清掃処置

3)非経口摂取患者口腔粘膜処置

4)フッ化物歯面塗布処置

歯周病安定期治療(SPT)への加算

令和4年4月から、歯周病安定期治療(Ⅰ)と(Ⅱ)が、歯周病安定期治療(SPT)に統合されました。

か強診以外の歯科診療所は3ヶ月に1回算定できますが、か強診の歯科診療所の場合は、月1回算定できます

そして、か強診の歯科診療所の場合、歯周病安定期治療の点数に加えて、120点を加算することができます。

歯周病安定期治療(SPT)の改正(令和4年度から)

1)か強診で算定できるSPT(Ⅱ)が廃止され、SPT(Ⅰ)とSPT(Ⅱ)がSPTに統一された

2)SPTの内容は、「スケーリング」と「機械的歯面清掃」のみで、「歯周病検査」や「口腔内写真」は入っていない(従来のか強診施設のみ算定できていたSPT(Ⅱ)では、歯周病検査と口腔内写真を必ず行わなければならなかった)

3)つまり、SPT時に、「歯周病検査」や「口腔内写真」を行わなくても大丈夫

4)「歯周病検査」や「口腔内写真」を行なった場合は、SPTに加えて算定できる

5)か強診施設の場合、SPTの点数を月1回算定できるし、それに120点を加算することができる。

か強診の歯周病安定期治療(SPT)算定できる点数(20歯以上場合)

1)スケーリング・機械的歯面清掃のみ:350点+120点=470点

2)歯周基本検査を行なった:350点+200点+120点=670点

3)歯周精密検査を行なった:350点+120点+400点=870点

4)歯周精密検査&口腔内写真5枚撮影を行なった:350点+120点+400点+10点*5枚=920点

(参考記事)SPTの算定方法

以上、か強診の歯科診療所だけが算定できる保険点数をみてみました。

特に、か強診の強みは、

  • 歯周病安定期治療(SPT)が月1回算定できる
  • 歯周病安定期治療(SPT)の加算(+120点)がある

じゃないですかね!

それではまた!

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