こんちには歯医者のどんちゃんです。
今回は、保険診療で手術用顕微鏡(マイクロスコープ)を活用する方法について解説します
目次
手術用顕微鏡加算は、特に、根管治療のときに算定できる点数です。
歯科用コーンビームCTと手術用顕微鏡(マイクロスコープ)を使って根管治療を行なったときに算定します。
算定できるようにするためには、各地域管轄の厚生局に施設基準の届出をしないといけません。
施設基準の詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
手術用顕微鏡加算を算定する最も一般的なケースです。
抜髄や感染根管処置を開始して、根管充填をするときに、算定できます。
1)施設基準届出医療機関である
2)歯科用コーンビームCTを撮影し、手術用顕微鏡を用いて根管治療を行った場合に算定できる
3)3根管以上もしくは樋状根の歯でないと算定できない
4)樋状根の場合は、根管数を問わない(1根感でも2根管でもオッケー)
この用件を満たした場合、手術用顕微鏡加算 400点を、根管充填時に算定します。
令和4年度改正から、手術用顕微鏡加算施設基準届出医療機関であれば、これに加えて、Ni-Tiロータリーファイル加算 150点も算定できるようになったので、
実質550点の加算になりました。
ニッケルチタンロータリーファイルを用いて根管形成を行なった場合に、手術用顕微鏡加算に加えて、根管充填時にさらに算定できるようになった点数です。
電動式モーターにファイルをつけて根管形成をおこないます
根管内異物とは、根管内で折れてしまったリーマーやファイルなどの破折器具のことを言います。
1)施設基準届出医療機関である
2)歯科用コーンビームCTを撮影し、手術用顕微鏡を用いて根管内異物除去を行った場合に算定できる
3)当該医療機関の治療によって破折した器具の除去には算定できない
3)歯根の長さの根尖側2分の1以内に達しない残留異物を除去した場合は算定できない
簡単にいえば、「CBCT&マイクロスコープを用いて、根尖にある破折器具を除去したとき」に算定するということです。もちろん自分で折った器具を除去したときには算定できません。
算定するときは、「根管内異物」病名をつけます
CTとマイクロスコープを活用して破折器具を除去したときに、根管内異物除去 150点の算定に加え、手術用顕微鏡加算 400点を加算できます。
歯根端切除の場合は、手術用顕微鏡加算を算定するのではなく、最初から保険点数が高く設定してあります。
1)施設基準届出医療機関である(歯根端切除術の注3)
2)歯科用コーンビームCTを撮影し、手術用顕微鏡を用いて歯根端切除を行った場合に算定できる
特に選定できる部位の条件はありません。
通常は、Per(根尖性歯周炎)病名に加えて、WZ(歯根嚢胞)病名を合わせてつけます。
歯科用3次元エックス線撮影装置及び手術用顕微鏡を用いた場合の歯根端切除手術 2000点(通常は1350点)が算定できます。
通常は、これに加えて、歯根嚢胞摘出(歯冠大)400点も算定します。
今回は、保険診療における手術用顕微鏡(マイクロスコープ)の応用についてまとめてみました。
算定の仕方がよくわからないという方に役に立つといいです!